1947-09-29 第1回国会 参議院 決算・労働連合委員会 第5号
それから先般もどなたかの御質問にお答えいたしましたが、ここで昇任と申しまする場合には三十七條で直近下級の等級の官職から、試驗で上る場合が昇任であります。從つて直近下級でない三級も四級も下からの官職から上に抜擢をされて上る場合には、それは昇任ではありませんので、採用となるわけであります。
それから先般もどなたかの御質問にお答えいたしましたが、ここで昇任と申しまする場合には三十七條で直近下級の等級の官職から、試驗で上る場合が昇任であります。從つて直近下級でない三級も四級も下からの官職から上に抜擢をされて上る場合には、それは昇任ではありませんので、採用となるわけであります。
○政府委員(前田克己君) 先ず三十七條の昇任の場合の競争試験でありまするが、これは法律の規定によりまして、直近下級の等級の官職の在職者における試験、これは職階制というものが組立てられました暁におきましては、昇進ということも極めて系統的になって参りまして、その資格要件等も嚴重になります。又一般の職員が一般職といたしまして、長い将來官職に勤務する。
○姫井伊介君 この職員の採用は競争試験によるといったような原則的なものから考えまして、第三十七條の直近下級の等級、それから試験によって昇任するという事項でありますが、これは有能な優秀な者を抜擢するという点から申しますと直近下級といったように限定しないでもいいじゃないか。試験を受けて十分な資格を持っておる者ならば、その途を開いて行くのが原則に叶うのじゃないかと、かように考えます。